1963-03-12 第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
○谷説明員 ……
○谷説明員 ……
○谷説明員 国鉄の処分につきましては、当時団体交渉を継続中でございまして、団体交渉継続中に違法なる闘争をするということは、避けるようにという警告を再三いたしましたが、それにもかかわらず二月十五日に、列車の遅延等を含む闘争が行なわれましたので、日本国有鉄道法の定めるところによりまして、処分をしたわけでございます。
○谷説明員 国鉄の給与につきましては、ただいま増森局長からお話の数字と大体同じでございますが、われわれとしましても、消費者物価指数、それから国鉄の職員の生産性の指数、それから公務員あるいは類似の民間の産業との比較、最後に支払い能力と申しますか、国鉄の財政の今後の見通しという各方面から検討いたしまして、われわれとしては国鉄の給与は決して他に比較して劣るものでない、こういう主張をいたしておりまして、その
○説明員(谷伍平君) 金沢、新潟のいわゆる不当労働行為問題につきましては、御承知のように、七月に公共企業体等労働委員会の救済命令が出されておりますことは、もう御承知のとおりでございますが、この救済命令の処理につきまして、目下国鉄労働組合本部と私どもとの間に、どうすれば円満に事態が解決できるかということで話し合いをしております。今お尋ねの管理局長と、それから、それに対応する国鉄労働組合の地方機関との間
○説明員(谷伍平君) ただいまお読み上げになりました新聞発表の内容については、字句の細部の点は記憶いたしておりませんが、大体そういうふうな内容で、管理局長と議員団とが共同で新聞発表したということは承知をいたしておりますが、管理局長と議員団の先生方との間に申し合わせというようなことが行なわれたようには私承知をいたしておりません。
○説明員(谷伍平君) お尋ねの件につきましては、総裁、副総裁から御答弁申し上げましたとおり、いやしくも現場において不当労働行為がないようにという指導を、私、先々月職員局長を拝命した者でありますが、会議において話をし、また、今後もその方針で指導して参るつもりであります。
○谷説明員 アメリカそれから諸外国の例につきましては私の方で調査をいたしておりますが、何分にも、アメリカの例で申し上げますと経営の姿がこちらと違いまして、私営でございますので、いろいろな点で比較しにくいかと存じますが、たとえば大きな鉄道で申しますとペンシルヴアニア鉄道でございますとか、あるいはニューヨーク・セントラルでございますとかいうところは、この四、五年前に大幅な権限移譲の組織改正をやはり行なっております
○説明員(谷伍平君) ちょっと今電話の御質問が出ると思いませんでしたので、詳しい資料を用意しておりませんが、金額につきましては後ほどお答えいたしたいと思います。
○説明員(谷伍平君) 電話料は今厚生課長からお答えいたしましたように、電話料は国鉄負担となっております。ただ御説のように長距離電話をかけたとかいうようなことになりますと、相当金額がかさみますものにつきましては、そのつど異例な金額が出ましたときは私の方で査定することになっております。原則としては通常の金額でありますれば国鉄が負担することになっております。
○説明員(谷伍平君) いささか司法上の問題と離れる答弁になるかとも思いますが、今の御説示のような例におきまして、まあ日本の日の丸をつけた飛行機が外国へ前触れなしに飛んで行くということになりますと、これは申すまでもなく不法入国になるわけでございます。その際も債権、抵当権の実行は非常に至難な恰好になるわけでございますが、併しこれは不法入国して飛んで行きました飛行機につきまして、外交上の手段によつてこれを
○説明員(谷伍平君) 今お話のような事例が絶無であるということを申上げるわけには行かないと思いますが、航空機につきましては前回もお話申上げましたように、これを単に債権の抵当権の執行を免れる目的を以つて飛行機を国外に持出すということにつきましては、そこにいろいろの障害が考えられるわけでございます。先ず日本の航空機として日の丸をつけた、つまり日本の国籍を取得した航空機でございますので、それを外国に持つて
○説明員(谷伍平君) 前回の御質問によりまして、法律によりまして最高裁判所規則に譲つておりますところの競売の手続の大体の要旨を示せというお話がございましたので、かねて研究いたしておりましたところのアウト・ラインをまとめまして、お手許に航空機競売手続要領という題名の書類がお配りしてございますが、これにつきまして簡単に御説明申上げたいと存じます。なおこの法案の附則によりまして改正されます航空法によりまして
○説明員(谷伍平君) これは御説明申上げますと、抵当権の実行の方法であるから、強制執行なんかにつきましては、この法律では自動車抵当法と同じ行き方で最高裁判所規則に委ねております。最高裁判所規則につきましては、この法律が通過いたしましたら最高裁判所のほうで規則を制定して頂くわけになるわけでありますが、それによつてきまつて来るわけでございます。御参考までに自動車抵当法の、大体自動車に対しまするところの最高裁判所規則
○説明員(谷伍平君) 最近の立法例で申しますと、自動車抵当法が昨年から施行になつております。やはり自動車抵当法は抵当権の設定、動産抵当制度を創設しますと同時に質権の設定を禁止しております。で、今おつしやいましたように、事業者と申しますか、航空機なり自動車の使用者に占有を継続させることが、その交通の用具としての航空機なり自動車なりの効率を発揮するのに非常に望ましいというのが主眼でございまして、特に公益的
○説明員(谷伍平君) 質権は御承知の通りに債権者が占有を保有して設定されるものでありますから、こういう航空機につきまして近代的な抵当制度を認めました以上は、今のところ実情は債権者は銀行その他の金融機関でございますが、金融機関に占有を継続させるということになりますといろいろ不都合がございますので、その点で抵当制度を設定いたしまして、債務者たる航空機の所有者が相変らず使用を続けるという抵当制度を認められました
○説明員(谷伍平君) 只今の点につきまして御説明申上げます。運輸省設置法の一部改正法案が衆議院において審議中に議員提案でありますところの木船運送法が通過成立いたしまして、すでに公布されましたので、その関係でこの二十三条の第一項、これは本省の海運局の所掌事務でございますが、その中に同法によりまして「標準木船運賃、標準回漕料又は標準木船貸渡料の設定に関すること。」という所掌事務を新たに附加える必要が生じましたと
○谷説明員 第四條の工作物には、什器は含まないと思つております。おもに建物、それから柵がきというものを予定しております。
○谷説明員 今の四條と八條との関係でございますが、まず八條から御説明を申し上げた方がよろしいと思います。事業財団を抵当に入れるという場合に、法律構成といたしましては二つの型がございまして、財団が一つの單体だということを現わすために、鉄道抵当法では一個の物とみなすということをいつております。それから工場抵当法の系統に属する財団におきましては、一個の不動産とみなすというふうに、物とみなす型とそれから不動産
○谷説明員 第二十條の職権委任の趣旨は、たとえて申しますと、第二條のところで事業單位の認定は運輸大臣の責任ということになつておりまして、事業單位の認定をしてから金を借りる財団を設定するということになるわけでございますが、その際に認定というのはほとんど証明程度の意味で、非常に迅速にやりたいということを運輸省としては考えておりますので、業者の方々が金融を受ける際に、役所が認定で手間をとつて遅れるというようなことがあつては
○説明員(谷伍平君) まあ取りあえずこの法律が制定されますことを機会に、今まで非常に道路運送事業、通運事業というものは一般の中小企業なみに非常に軽く扱われております点を、こういう法律によつて担保力が非常に増して来たので、又官庁として、監督官庁の運輸省側としても、これに対する資金の流入、導入ということについて非常な努力をこれから傾注して行くのだということを強く打出して行きたいというふうに考えております
○説明員(谷伍平君) 御承知の通りこの計画だけではなくて、具体的な呼びかけも努力をやつておりますが、この席上ではつきりと申上げる段階には残念ながら至つていないということでございます。
○説明員(谷伍平君) お答え申上げます。金融業者との関係につきましては、もともとこの法案の立案に当つて私どもは御相談を受けました際にも、その前々から興業銀行その他からこういう法案の制定の必要を強く要請せられておりました。意見書もたびたび頂戴しておりまして、この法案を作ります際にも細部の点に亘りますまで、金融機関側の御意見も十分取入れて頂くように参議院の関係方面と御連絡いたしまして立案をお願いしたような
○説明員(谷伍平君) これは字句の細かい点につきましては、大体政府のほうとしましては、法制局の審議を経まして字句を整理したわけでございまして、多少細かい点におきましては、言葉の使い方でそれぞれ好みがありますので、多少前と後が違うというようなことがあり得るのでございますが、まあ余り褒めたことではございませんが、別にそれによりまして内容的にひどい差異が出て来るというふうなことはないと存じております。
○説明員(谷伍平君) 只今の三ページの十四の二と、それから十二ページの十六の二との関係でございますが、これは四條のほうは大体の運輸省の権限の大枠が書いてございまして、それを受けましてこの十二ページのところの官房の各課でこの仕事をやるということを具体的に所掌事務として掲げられてあるわけでございます。ここで多少こちらの二十二條のほうはニユアンスとしまして具体的な事務が書いてありますので、多少具体性をこちらでは
○説明員(谷伍平君) 先般運輸大臣から細かい法律案の提案理由並びに要旨について御説明申上げた次第でありますが、この法案の内容につきまして逐條的に順を追いまして簡單に御説明申上げたいと思います。 その前にちよつとお断りいたしておきたいことは、この法律案は今国会にやはり提出されております航空法案で、航空法案の附則におきまして、運輸省設置法を改正しておりますので、これが今国会を通過成立することを予想いたしまして